2020年06月30日 23時48分
名古屋市交通局の「傘」の忘れ物の保管期間が短くなります。
実施は明日からですが、この中吊り広告を見ているとまるで名古屋市交通局のサービス低下に見えてしまいます。
これを法律で見てみれば、落とし物や忘れ物の保管期間は3か月で、だったら法定期間よりも短いでは無いかと知ったかぶりの方からお叱りを受けそうです。
【遺失物法】
第七条 警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
4 警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間(埋蔵物にあっては、六箇月間)は、前二項に定める措置を継続しなければならない。
(売却等)
第九条 警察署長は、提出を受けた物件が滅失し、若しくは毀き損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。ただし、第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。
2 警察署長は、前項の規定によるほか、提出を受けた物件(埋蔵物及び第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。)が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。
一 傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの
読んだとおり、「傘」については2週間で売却しても良いのです。つまり名古屋市はこれまで「傘」も遺失物法第七条に合わせていたのですが、今般それを縮めたことになります。それでも法定の2週間よりも長く、私には過剰サービスに見えてしまいます。