2011年02月07日 8時00分

今回、この「おでんしゃ」で新しい発見が!
等と偉そうに言えないのは
それを見つけたのが「名古屋レール・アーカイブス」会員の
Yさんだから…。
悔しいのは、それが本来の私の会社での仕事の一つだから…。
※『鉄道』は私の本職ではありません…。(笑)
電車の“おでこ”に「走る屋台 おでんしゃ」の文字があるのですが
その右下隅に、○に囲まれた「R」の文字が!
※白い矢印の先にあります。小さくて見つけにくいかも?
ここからは少し難しい話しを…。
これは「おでんしゃ」という名前が、
特許庁に「商標」として登録されており
「豊橋鉄道」以外の会社等が自由に使えないということ。
○に囲まれた「R」の文字は、「registered trademark」の略で
その表記をすることで「商標を登録しています」ということを
対外的に分かるようにしているものです。
調べてみました。
平成20年12月10日に出願され
平成21年7月17日に登録。
平成31年7月17日まで対外的な権利が存続します。
なお、権利として認められているのは「飲食物の提供」と
「宴会・会食のための施設の提供」で、
つまり『飲食物』は「おでんなどの食べ物」や「ビールなどの飲み物」、
『施設』は“3203号”ということになりますでしょうか…。
参考までに「おでんしゃ」という名前の『お酒』を
豊橋鉄道以外の会社が作ったとしても、
商標法上でそれを止める権利は豊橋鉄道にはありません。