2012年05月01日 19時40分

名古屋市営地下鉄「丸の内」駅の改札外で『桜通線』と『鶴舞線』を結ぶ連絡通路は、間違いなく通ったことがあるはずなのですが、上段写真の様に「天井が低い!」ことを発見しました。
ましてその低くなった場所の両サイドに壁画があることは意識した事がありませんでした。
*タイトル…「玄耀〈はるかなるものへ〉」
*作家…デザイン:三塩英春
製作:日本碍子、シントクナショップ
*寄贈…日本碍子(株)、松下電工(株)
*完成年…平成元年
*大きさ…高さ2m35cm、長さ…12m
なお、上段写真の右側の壁面には「松下電工」の名前があり、左側の壁面に「日本碍子」の名前が嵌め込まれており、そこから察することが出来るのは、2面ある壁画のそれぞれをそれぞれの会社がスポンサーとして作ったのではないかということです。ただそうとも言い切れないと思うのは、『共同出資』『共同製作』も考えられるからです。もっともこの2つの壁画が一対で一つの作品であろうことは私の見当違いではないはずです。
さて、先回の「美術の著作物等の利用」ですが、まず絶対条件は、その全容(上段写真のような)を必ず見せる事です。それがあって初めて下段写真の様な私の気になった(心惹かれた)部分の使用が可能となります。
返して言えば、下段写真のような「作品の一部」を集め、それでも『何枚かをひっくるめれば全容が分かる』であろうとしてUPすることは不可だと考えます。くどいようですが、まずは1枚の写真の中に作品全体が写っていることがマストです。
著作権豆知識でした。